有限会社ネオ・サイン(以下ネオ・サインといいます)は、「個人情報保護方針」(以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、以下のとおり公表いたします。なお、以下の事項は、個人情報保護法に基づき「ご本人が容易に知り得る状態」に置くことおよび「ご本人の知り得る状態(ご本人のお求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)」に置くこととされている事項を含んでおります。 |
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1.個人情報取扱事業者の名称 |
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有限会社ネオ・サイン |
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2.利用目的の公表について |
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直接ご本人から書面にて記載された個人情報を取得する場合(インターネット上のWEBサイトの画面等を含みます。以下同じ。)の利用目的法令で例外として扱うことが認められている場合を除き、その都度明示させていただいた利用目的でのみ利用いたします。 |
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3.保有個人データの利用目的 |
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保有個人データとは、ネオ・サインが開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データであって以下のものを除きます。 |
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(a) |
その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるもの |
(b) |
取得後6ヶ月以内に消去することとなっているもの |
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ネオ・サインにおける保有個人データの利用目的は、2でもあるようにその都度明示いたします。(「ネオ・サインが受託する業務に伴い、委託元企業よりお預かりする個人情報の利用目的」を除きます。)但し、法令で例外とされている以下の場合はこの限りではありません。 |
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(a) |
利用目的をご本人に通知し、または公表することによりご本人または第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある場合 |
(b) |
利用目的をご本人に通知し、または公表することによりネオ・サインの権利または正当な利益を害するおそれがある場合 |
(c) |
国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をご本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
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4.個人情報の第三者提供について |
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ネオ・サインは、個人情報について、予めご本人の承諾を得ることなく業務委託先以外の第三者に提供することはありません。但し、法令で例外とされている以下の場合はこの限りではありません。 |
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(a) |
法令に基づく場合 |
(b) |
人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき |
(c) |
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき |
(d) |
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
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5.利用目的の通知・個人情報の開示のお求めに応じる手続きに関する事項 |
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以下の手続きはネオ・サインの保有個人データに関する手続きです。なお、代理人からのこれらのお求めに関しては、「代理人からのご請求の場合」をご参照下さい。保有個人データについては、3.をご参照下さい。 |
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(1) |
利用目的の通知・個人情報の開示の手続 |
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ネオ・サインは、ご本人から個人情報の利用目的の通知または個人情報の開示を求められた場合については、以下の手続きに従い、原則として、書面の交付による方法により遅滞なく、利用目的の通知または当該個人情報の開示を行います。但し、ネオ・サインは、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部につき開示しないことがありますので予めご了解下さい。 |
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(a) |
ご本人または第三者の生命、身体、財産、その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
(b) |
ネオ・サインの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
(c) |
個人情報保護法以外の法令に違反することとなる場合 |
(d) |
請求書に記載されているご氏名・ご住所等とご本人確認書類に記載されているご氏名・ご住所等が一致しない場合など、ご本人確認ができない場合 |
(e) |
代理人の方によるご請求の場合で、代理権が確認できない場合 |
(f) |
その他以下の手続きに必要な書類等に不備がある場合 |
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【手続について】 |
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<個人情報の内容の開示のお求めの場合(書面による開示のみとさせていただいております。なお、ご本人が書面による開示等をお求めにならない場合で、ネオ・サインでご本人確認ができる場合のみ、ご本人のご要望の手段(口頭、電子メール、電話)にて対応いたします。)> |
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(ア) |
6.の受付窓口にて承りました利用目的の通知、開示のお求めをお申し出になった方に対し、ネオ・サインが用意する「利用目的の通知請求書」もしくは「個人情報開示請求書」ならびに各種請求書送付先等を記載した手続き等ご案内書を送付いたします。 |
(イ) |
当該請求書等をお受け取りになられましたら、各請求書送付先に必要事項を記載していただき、ネオ・サイン指定のご本人確認書類(※1)、返信用封筒(郵便切手800円分(※2)を貼付下さい。)、手数料1件につき300円分の切手を同封の上、請求書送付先に送付していただきます。 |
(ウ) |
上記各請求書、ご本人確認書類、返信用封筒(郵便切手800円分貼付されたもの)、手数料1件につき300円分の切手が確認できた場合にネオ・サインは手続きを行います。 |
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※1 |
ご本人確認書類につきましては、「ご本人確認書類一覧」をご覧下さい。 |
※2 |
個人情報保護のため、配達証明郵便でご送付させていただきます。なお、日本郵政公社の料金が改定された場合は、同様に改定させていただきますのでご了解下さい。 |
※3 |
利用目的の通知、個人情報の開示ができない場合でも、ご送付いただいた書類、郵便切手等はご返却できませんので予めご了解下さい。 |
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<個人情報の有無の開示のお求めの場合で書面による開示をお求めでない場合> |
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(ア) |
6.の受付窓口にて承りました利用目的の通知、開示のお求めをお申し出になった方に対し、ネオ・サインが用意する「個人情報開示請求書(書面以外用)」並びに各種請求書送付先等を記載した手続き等ご案内書を送付いたします。 |
(イ) |
当該請求書等をお受け取りになられましたら、請求書送付先に必要事項を記載していただき、ネオ・サイン指定のご本人確認書類(※)とともに請求書送付先に送付していただきます。 |
(ウ) |
上記請求書、ご本人確認書類が確認できた場合、ネオ・サインは手続きを行います。 |
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※ |
ご本人確認書類につきましては、「ご本人確認書類一覧」をご覧下さい。なお、ご送付いただいたご本人確認書類を含む書類は、それぞれのご請求への対応完了後遅滞なく廃棄いたしますので、ご返却できません。予めご了解下さい。 |
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(ア) |
ネオ・サインは、ご本人から個人情報の内容が事実でないという理由によって当該個人情報の訂正、削除を求められたときは、その内容の訂正、削除に関して個人情報の保護に関する法律以外の法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく調査いたします。この場合、ネオ・サインは、そのお求めに係る個人情報の内容が事実でないとき、その他当該個人情報の取扱いが適正でないときは、遅滞なく訂正、削除を行います。 |
(イ) |
ネオ・サインは、ご本人から個人情報を利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱っているという理由、または偽りその他不正の手段によって個人情報が取得されたものであるという理由によって当該個人情報の利用の停止または消去を求められた場合であって、そのお求めに理由があることが判明したときは、当該違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく当該個人情報の利用の停止または消去をいたします。 |
(ウ) |
ネオ・サインは、ご本人が法令等またはプライバシーポリシーに基づくことなく、予めご本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供したという理由によって当該個人情報の第三者への提供の停止を求められた場合であって、そのお求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該個人情報の第三者への提供を停止いたします。
但し、上記(イ)、(ウ)のご請求があった場合でも、ネオ・サインは、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部につき利用の停止、消去、第三者提供の停止を行わない場合がありますので予めご了解下さい。 |
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(a) |
当該保有個人データの利用の停止、消去または第三者への提供停止に多額の費用を要する場合その他利用の停止、消去または第三者への提供停止を行うことが困難な場合であって、ご本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置を取る場合 |
(b) |
請求書に記載されているご氏名・ご住所等とご本人確認書類に記載されているご氏名・ご住所等が一致しない場合など、ご本人確認ができない場合 |
(c) |
代理人の方によるご請求の場合で、代理権が確認できない場合 |
(d) |
その他以下の手続きに必要な書類等に不備がある場合 |
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【手続について】 |
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(ア) |
6.の受付窓口にて承りました利用目的の通知、開示のお求めをお申し出になった方に対し、ネオ・サインが用意する「利用目的の通知請求書」もしくは「個人情報開示請求書」ならびに各種請求書送付先等を記載した手続き等ご案内書を送付いたします。 |
(イ) |
当該請求書等をお受け取りになられましたら、各請求書送付先に必要事項を記載していただき、ネオ・サイン指定のご本人確認書類(※1)、返信用封筒(郵便切手800円分(※2)を貼付下さい。)、手数料1件につき300円分の切手を同封の上、請求書送付先に送付していただきます。 |
(ウ) |
上記各請求書、ご本人確認書類等が確認できた場合にネオ・サインは手続きを行います。 |
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※ |
上記各請求書、ご本人確認書類、返信用封筒(郵便切手800円分貼付されたもの)、手数料1件につき300円分の切手が確認できた場合にネオ・サインは手続きを行います。 |
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6. |
利用目的の通知、開示および訂正等のお求めならびにご指摘のお申し出先(受付窓口) |
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お客様の窓口(ご来社による対応はいたしかねますのでご了解下さい。) |
有限会社ネオ・サイン 個人情報相談室
〒571-0048
大阪府門真市新橋町29-13
TEL 06-6900-8139 FAX 06-6900-8140
電話受付時間 平日9:00〜18:00(土日祝祭日を除く) |
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〔ご本人確認書類一覧〕 |
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以下のいずれか1種類のコピーをご同封下さい。なお、ご本人のご氏名、ご住所の記載のある部分のコピーをお願いいたします。なお、現在のご住所と異なる場合は、ご転居の履歴のわかる住民票のご提出をお願いいたします。また、お手数ですが、本籍地等が記載されている運転免許証・パスポート等の場合は、「本籍地」等の事項については除いてコピー願います。 |
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パスポート |
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運転免許証 |
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各種保険の被保険者証(健康保険証等) |
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介護保険の被保険者証 |
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年金手帳 |
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外国人登録証 |
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住民票の写し |
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直近3ヶ月分の公共料金等(電気・ガス・水道・電話等をいいます。)の請求書で氏名・現住所が確認できるもの |
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※ |
上記書類については、ご本人確認以外には利用せず、それぞれのご請求への対応完了後遅滞なく廃棄いたします。なお、ご返却はいたしかねますのでご了解下さい。 |
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〔代理人の方からのご請求について〕 |
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◆法定代理人の方からのご請求について |
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(ア) |
6.の受付窓口にて承りました法定代理人の方に対し、各種請求書に加えてネオ・サインが用意する「代理人確認書」および「手続き等ご案内書」を送付いたします。 |
(イ) |
当該請求書、確認書等をお受け取りになられましたら、各書類に必要事項を記載していただき、以下の代理権確認のための書類を請求書送付先にご送付下さい。 |
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<代理権確認のための書類> |
・ご本人の親権者である場合→ご本人の戸籍謄本 |
・ご本人の未成年後見人の場合→ご本人の戸籍謄本 |
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<法定代理人ご本人であることの確認のための書類> |
〔ご本人確認書類一覧〕と同様のもの |
※ |
上記書類については、代理権等の確認以外には利用せず、それぞれのご請求への対応完了後遅滞なく廃棄いたしますので、ご返却はいたしかねます。ご了解下さい。 |
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(ウ) |
上記各請求書、ご本人確認書類等が確認できた場合、ネオ・サインは手続きを行います。 |
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(ア) |
6.の窓口にて承りました法定代理人の方に対し、各種請求書に加えてネオ・サインが用意する「代理人確認書」および「手続き等ご案内書」を送付いたします。 |
(イ) |
当該請求書、確認書等を受け取りになられましたら、必要事項を記載していただき、以下の代理権確認のための書類を請求書送付先にご送付下さい。 |
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<代理権確認のための書類> |
・後見登記等に関する法律第10条に規定する登記証明書類 |
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<法定代理人ご本人であることの確認のための書類> |
〔ご本人確認書類一覧〕と同様のもの |
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上記書類については、代理権等の確認以外には利用せず、それぞれのご請求への対応完了後遅滞なく廃棄いたしますので、ご返却はいたしかねます。ご了解下さい。 |
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(ウ) |
上記書類等が確認できた場合、ネオ・サインは手続きを行います。 |
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◆委任に基づく代理人(任意代理人)の方からのご請求について |
(ア) |
6.の窓口にて承りました任意代理人の方に対し、各種請求書に加えてネオ・サインが用意する「委任状」及び「手続き等ご案内書」を送付いたします。 |
(イ) |
当該請求書、委任状等をお受け取りになられましたら、必要事項を記載していただき、以下の代理権確認のための書類を請求書送付先に送付していただきます。 |
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<代理権確認のための書類> |
委任状及び委任状に押印されたご本人の印鑑証明書 |
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<法定代理人ご本人であることの確認のための書類> |
〔ご本人確認書類一覧〕と同様のもの |
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上記書類については、代理権等の確認以外には利用せず、それぞれのご請求への対応完了後遅滞なく廃棄いたしますので、ご返却はいたしかねます。ご了解下さい。
なお、ご本人の実印の押印・印鑑証明書がない場合は、開示等の結果については、ご本人に対してのみご連絡させていただくこととなります。 |
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(ウ) |
上記書類等が確認できた場合、ネオ・サインは手続きを行います。 |
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